このサイトを利用するには、コンテンツブロック機能(広告ブロック機能を持つ拡張機能等)を無効にしてページを再読み込みしてください。
「おふたりさま夫婦」の場合、故人の親が存命なら第2順位、故人の親が亡くなっていて故人の兄弟姉妹が存命なら第3順位の相続割合となる(図:『おふたりさまの老後は準備が10割』より)
※過去1週間以内の記事が対象
※過去1ヵ月以内の記事が対象
※週間いいねとシェアの合計(増分)
ブックマークした記事はマイページで確認できます
フォローした著者の最新記事が公開されると、メールでお知らせします。