PhotoGallery

明らかな「二日酔い」で出社してくる社員に給料を払う必要ある? "私生活"にはどこまで介入できる?

明らかな二日酔いの社員に対しては、賃金支払い義務は生じないという(写真:Mai/PIXTA)
(出所:『企業実務』1月号より)
(出所:『企業実務1月号』より)
『企業実務4月号』(日本実業出版社)。書影をクリックすると企業実務公式サイトにジャンプします
体調不良による欠勤・遅刻を繰り返したり、医療機関の受診を拒んだりする社員に対し、会社はどこまで介入…