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「MONO」カラーが商標登録されている理由
数年前、子どもが小学校へ入学する際に、文具一式を揃えた。筆箱、鉛筆、ノート、定規――それぞれ気に入って使い続けていたが、唯一コロコロと変わっていたものがある。消しゴムだ。
キャラクターものや、消す力が弱い子ども用のものを買い与えてみたが、「きれいに消えない」と毎度不服そうな顔でノートをゴシゴシ擦っていた。
ある日、子どもに「消しゴム貸して」と言われたので、自分のものを差し出した。すると、使い始めた途端に「僕、これがいい!」と声を上げた。それが、「MONO消しゴム」だった。
「MONO」は、株式会社トンボ鉛筆のブランド商品だ。きっと誰もが、学生時代に一度は使ったことのある製品だろう。青・白・黒のトリコロールカラーがお馴染みだが、この3色の柄は「色彩のみからなる商標」として登録されている。
「色彩のみからなる商標」とは、単色または複数の色彩の組み合わせのみからなる商標のことで、代表例は「セブン-イレブン」や「ファミリーマート」のあの色、と言えばわかりやすいだろう。けれど、実は「MONO」こそが、この商標登録の国内第1号であることをご存じだろうか。
