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「節税対策」では今後、円滑な相続ができなくなる 不動産のプロが読む、最高裁判決の影響とは?

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蓮見正純(はすみ・まさずみ)/青山財産ネットワークス 社長。1956年岐阜県生まれ。80年慶応大学商学部卒業、83年青山監査法人入所。96年プロジェスト設立。2008年船井財産コンサルタンツとプロジェストが経営統合、社長就任。12年現社名に商号変更。(撮影:梅谷秀司)

――4月の最高裁判決をどのように受け止めましたか。

2つの示唆がある。

1つ目は、租税負担の軽減を意図した不動産の購入・借り入れを行った納税者には、通達評価を上回る価額(鑑定評価)による課税処分を認めるということ。租税の平等性を考えたときにそれが妥当だという判決が下ったと考えられる。

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