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相続の「登記」は相続発生後3年以内が義務になる 増え続ける所有者不明土地問題は解消するか

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  • 増尾 知恵 みなと青山法律事務所 弁護士、社会福祉士

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相続の登記で所有者不明土地の解消が期待される(写真は本文と関係ありません)(写真:PIXTA)

不動産登記には、不動産(土地・建物)の所在や面積、所有者に関する情報が記録され、一般公開されることで取引の安全と円滑化が図られている。

にもかかわらず、不動産に相続が発生しても、登記をすることは義務とされなかった。その結果、手間や費用がかかるなどの理由から、相続登記がされないまま放置された不動産も少なくなかった。

しかし今回、不動産登記法が改正され、相続登記義務化されることとなった。施行は2024年4月1日だ。改正法は遡及適用され、違反した場合のペナルティーも定められているから、相続登記がされないまま放置される不動産は減ることが予測される。

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