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6月8日、福岡地方裁判所は憲法24条2項(法的な婚姻制度の具体化は、個人の尊厳と本質的平等に立脚すべき)に対して、現状は「違憲状態」と言及した (写真:「結婚の自由をすべての人に」訴訟・九州弁護団提供)
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