「日本の法律は加害者に甘い」「加害者は晒されて当然」 は間違い?《中高生の暴行動画》"モザイク有"や"リポストだけ"でも違法になりうるワケ
最近、中高生の暴行動画がSNSで拡散され、加害者側の個人情報がさらされて誹謗中傷につながる流れが加速しています。
いわゆるネットの「特定班」が“加害者”(動画上そう見える人、以下同じ)やその家族の詳細まで特定して、個人情報をネット上で拡散しているようです。暴力を振るった“加害者”だから、そのような仕打ちを受けても当然だという声も上がっています。
しかし、法的には「正義感から広める」「ムカつくから広める」は免罪符にはなりません。暴行、傷害、心理的な攻撃(あえて「いじめ」とは書きません)が許されないことは当然ですが、それとは別に、暴行動画を撮影し、それをネット上で公表したり、元の投稿を拡散したりすることは違法となるリスクがあります。
「暴行動画」を“撮影しただけ”の人も違法になる?
学校内や路上であっても、暴行被害者の同意なく顔や姿を撮影する行為は、肖像権(自分の顔や姿を無断で撮影、公表されない権利)の侵害として違法になりえます。
「無断撮影=即違法」ではありませんが、目的・場所・態様などを踏まえて、受忍限度(我慢すべき限度)を超えると判断されれば違法です。
暴行場面を公にさらしたり、仲間内で共有したりする目的で撮影するなど、悪意がある撮影の場合には、違法と評価されやすくなります。


















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