23年度からこども家庭庁と合同で開催

文部科学省は2023年8月9日、23年度の第1回いじめ防止対策協議会を開いた。23年度は、子どもの生命や財産に重大な被害が生じたり長期間登校できなくなったりする「いじめの重大事態」についての対応を確実なものとするため、調査内容の整理や第三者委員の確保について議論していくことが決まった。

いじめ対策協議会は、滋賀県大津市で11年に起きたいじめを苦にした中学生の自殺事件を受けて13年に制定されたいじめ防止対策推進法に基づき、同年より設置された。

23年度は初めてこども家庭庁と合同で開催し、大学教授や小中学校の校長、弁護士など有識者16人の委員がいじめ防止策を議論する。

いじめ重大事態の対応のあり方を議論

9日の第1回会合では、22年度に「いじめ防止対策に関する関係府省連絡会議」で示された14の検討項目のうち、22年度のいじめ防止対策協議会で検討が終わった4項目を除いた、残り10項目を検討することが決まった。

文科省は22年度まで義務がなかった、いじめ重大事態の国への報告に関する手順の整備を進めている。23年度のいじめ防止対策協議会でもこうした流れを受けた議論を進める。

これまで、いじめの重大事態を調査する組織の立ち上げが遅れたり、学校現場の負担増加への懸念が指摘されたりしているため、こうした課題の解決を最優先する。重大事態の国への報告を通じた実態把握を行いつつ、調査するべき標準的な内容や期間についての考え方を整理し、調査の迅速な処理や調査の円滑化に向けて体制整備や第三者委員の確保を当面のメインとして議論していく。

調査元:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/180/siryo/1421368_00007.htm

(注記のない写真:Graphs / PIXTA)