ガーシー議員で注目「国会議員の不逮捕特権」とは 脅迫、名誉毀損、業務妨害疑い…帰国でどうなる

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ガーシー議員が帰国した場合には、国会議員の不逮捕特権が適用されるのでしょうか。写真は1月12日、記者会見するNHK党の立花孝志党首(写真:共同通信)

ガーシー議員は海外で生活をしており、昨年の参院選比例代表制で当選した後、一度も国会に出席していません。ガーシー議員の国会出席に関するスタンスですが、以前から3月上旬の帰国および国会出席を示唆しており、また、不逮捕特権があるのであれば帰国したいといった内容の発言もしていました。

2月21日、参議院の懲罰委員会はガーシー議員に対し、国会欠席を理由に「公開議場における陳謝」という懲罰を全会一致で決定しました。その後、ガーシー議員はこの懲罰を受け入れ帰国を検討しているという報道がなされています。

ガーシー議員については、警察が常習的脅迫、名誉毀損、威力業務妨害等の疑いで捜査を進めていると報道されており、この捜査と同議員の帰国との関係で、「国会議員の不逮捕特権」が話題となっています。

国会議員の不逮捕特権とは何なのか、この機会に知っておきましょう。

国会議員の不逮捕特権「具体的な内容」

日本国憲法(以下「憲法」といいます)第50条は、「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」と定めています。

上記条文の「会期中」とは国会の開会中を指し、会期外(国会の閉会中)にはこの権利は認められません。ちなみに、通常国会は毎年1回1月中に召集され、通常国会の会期は150日間(延長は1回まで可能)と定められています。今年の通常国会は1月23日に召集されたため、延長がなければ6月21日までの予定です。

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