2022(令和4)年9月に重要土地等調査法が施行され、外国人による不動産取得に対して一定の調査や取引の届け出、勧告や命令ができるようになりました。この法律では、国にとって重要な土地を「特別注視区域」と「注視区域」に分けていますが、その内容を振り返ってみましょう。
注視区域とは、自衛隊などの防衛施設、海上保安庁施設、原子力発電所等の周囲1kmの範囲の不動産について、その保有状況などを調査し、不適切な利用があれば利用の中止について勧告や命令が行なえるものです。
特別注視区域とは、注視区域のなかでも特に重要な施設や国境に接する離島等について定められ、売買等の行為においても届け出が必要とされています。
内閣府は、2025年12月に「令和6年度重要施設周辺等における土地・建物の取得状況について」という調査結果を公表しています。この調査では、重要土地等調査法に定める注視区域・特別注視区域585区域のうち、583区域での計11万3827筆個(土地6万9677筆、建物4万4150個)の取引状況のなかで外国人または外国法人による取得状況を公表しています。
基地周辺の取得、48%が中国だった
発表によれば、外国人または外国法人による取得は3498件に上りました。全体件数の3.1%です。国別では中国が1674件と全体の48%を占めており、以下、台湾414件(11.8%)、韓国378件(10.8%)となります。

