今回のケースは、結果として、運行会社の担当者が自らの名義でレンタカー(白ナンバーの非営業車)を借り、運転手を紹介しての移動であった。これは道路運送法に抵触する恐れがある、いわゆる「白バス」に当たる可能性が指摘されている。
だだ、依頼の内容、運行形態の認識については学校側と会社側の間で争いがある。
依頼内容について、学校側は運行会社に「バスの運行をお願いした」と説明し、レンタカーの手配や運転手の紹介を依頼した事実はないと否定している。これに対し、会社側は「貸切バスでは高いので、安いものを探してほしい」という趣旨の依頼を受けたと説明しているとされる。
運行形態については、学校側は貸切バスとしての運行を依頼した認識だったとしているが、会社側は緑ナンバーの貸切バスではなく、レンタカーを使う形で対応したと主張している。運行形態に関する認識が真っ向から食い違っていると言ってよい。
「書面契約なし」という緩みが招いた責任所在不明の事態
では、どちらの認識が正しいのか。
残念ながら、それを示す契約や確認手続きについては曖昧だ。学校側によれば、会社とは長年の付き合いがあり、これまで繰り返し発注していたとし、見積もりや書面契約を取り交わしていなかったという。
この点について学校側は、一般の商慣習ではありえないと言ってもいいような状況で緩みがあったことを認めている。
学校が本当に貸切バスを依頼したのか、業者が学校の意向を受けてレンタカーと運転手を手配したのか、現時点では真相は藪の中だ。ただ、ここで学校現場が注意しなければならないのは、双方が書面で確認しないまま進めたことが責任の所在を不明確にしているという点である。
