でも、教師は何もできない。体罰は論外だし、強い言葉で注意したら「ハラスメント」になりかねない。そんなリスクを冒せるはずがない。それを子どもたちもよく知っている。
本当に教師は何もできないのだろうか。文部科学省は『学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例』の中で、認められる懲戒を示している。
(いずれも常識的な活動時間での)「放課後等に教室に残留させる」「授業中、教室内に起立させる」「学習課題や清掃活動を課す」等は指導の範囲内とされているのだが、意外と知らない教員が多い。
教育委員会等が研修を行い、どのように懲戒行為を実施できるのか、細かく教員に伝えていくべきである。また、保護者にこれらの懲戒例を示し、「学校は断固として間違ったことは許しません!」というメッセージを発していただけるとありがたい。できれば、文部科学省からの発信となれば、全国的な問題提起となろう。
出席停止命令についてはさらにハードルが高い。出席停止の基本的な要件は、「性行不良」「他の児童生徒の教育の妨げがある」場合である。大声を出して授業を妨害することがあれば、それは真面目にやっている子の人権侵害である。だが、この出席停止命令を出すのは“最終的な手段”とされているため、かなり難しい。
もしこれが適切なタイミングで出せるようになれば、「好き勝手やっているとマズい」という抑止力になるはずだ。
今の教師たちは、権限があるにはあるが、それを行使することを制限された中で仕事を続けている。それでは精神を病む教師が続出し、学生たちも尻込みするに決まっている。
教員用の個室整備で居場所づくりを
教員のメンタルヘルスが重要視されるようになり、悩みを相談する場所があるにはある。ただ、それは対症療法的な手立てである。それ以前に、対人ストレスが発生しないようにするための方策が必要だと考える。
教員は毎日子どもと接し、時には保護者の理不尽なクレームにも向き合わなければならない。そこに職場の対人関係のストレスが加われば、疲弊するのも当然と言えば当然だ。
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【夏休みは「出勤停止」に】
