「甘えとの違いは?」今さら聞けない合理的配慮、3つの疑問と学校での進め方 2024年4月に私立学校や企業においても義務化

そもそも「インクルーシブ教育」とは何か?
インクルーシブ教育について、私はユネスコ2005年に発行した「インクルージョンのガイドライン(Guidelines for inclusion: ensuring access to education for all)」を参考に以下の定義をしています。
ポイントは、子どもはそもそも多様であることを前提とすること。そして、当たり前に地域の学校で学ぶことを保障すること。そのために既存の教育システムの枠組みそのもの(教育内容、指導方法、組織体制など)を改革していく必要があるということです。

博士(障害科学)/一般社団法人UNIVA理事
学校、教育委員会、企業などと共に、インクルージョン実現のために研究と実践と政策を結ぶのがライフワーク。文科省新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議委員など。著書に『差別のない社会をつくるインクルーシブ教育』(学事出版)、『発達障害のある子どもと周囲との関係性を支援する』(中央法規出版)、『LDの子が見つけたこんな勉強法』(合同出版)など
今の学校は、多様な子どもが当たり前に通い学ぶことが前提になっていません。例えば、障害のない子ども、性的アイデンティティーが男か女どちらかに当てはまる子、保護者がいる子、などのマジョリティーを中心に学校はつくられているため、地域の学校に通うことができない子や、地域の学校に通っていてもほかの子と同じように学ぶ経験をすることが難しい子もたくさんいます。
今の学校教育のあり方を何も変えずに「同じ場にいる」のみではインクルーシブ教育ではありません。「同じ場で学ぶ」ことと同時に、共に学び過ごすために、学校教育のあり方そのものを多様な子どもがいることを前提としたシステムに変革していくことが、インクルーシブ教育には必須です。
そのために必要なのが「合理的配慮」です。合理的配慮は障害者権利条約において、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、 均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。