メシハラ妻に別室で食事させられる夫の悲哀 おかずも違い悲痛…離婚はできるのか?

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果たして、妻から夫への「メシハラ」を理由に慰謝料を請求したり、離婚を求めることは可能なのでしょうか。山口政貴弁護士に聞きました。

同居を続ける限り、離婚請求は認められない可能性も

「『メシハラ』とは『モラハラ』の一形態を指す造語だと思われますが、結論から言うと、メシハラがある場合は、内容次第では離婚請求が可能であると思われます。

そもそも夫婦の一方が相手に離婚請求をすることができるケースは法律で決められており、(1)不貞行為(浮気)、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、(4)強度の精神病、(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由、の5つです。本件では(1)~(4)は関係ありませんので、メシハラが(5)『婚姻を継続し難い重大な事由』に該当するかどうかです。

重大な事由か否かはケースバイケースで一概には判断できませんが、食事の中身が嫁と子供に出すものと違うといった程度ではまだ離婚できる程度のメシハラではない可能性が高いです。一方、妻から何か月も無視され、ご飯は別室で一人で食べさせられているというところまで来ると、夫婦関係は相当程度破綻していると評価できますので、離婚請求は可能であると思われます。

とはいうものの、メシハラを受けながらもそれを我慢して同居を続けている限り、夫婦関係はまだ破綻しておらず、離婚請求は認められないという判断になる可能性もあります。本当に離婚しかないと考えるのであれば、早々に別居するのが離婚への近道ではないかと思われます」

山口 政貴(やまぐち・のりたか)弁護士
サラリーマンを経た後、2003年司法試験合格。都内事務所の勤務弁護士を経験し、2013年に神楽坂中央法律事務所を設立。離婚、婚約破棄等を専門に扱っており、男女トラブルのスペシャリストとしても知られる。
事務所名:神楽坂中央法律事務

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