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7月24日、アメリカのトランプ政権は日本を含む主要な60の貿易相手国・地域に対し、通商法301条に基づく追加関税を発動した。「またかよ」と言いたくなるところだが、これまでに「トランプ関税」が何通りあったか、あらためて整理しておこう。
「トランプ関税」は早くも「通算5つ目」に
関税は税金の一種であるから、かならず法律に基づかねばならない。たぶん共和党の経済スタッフたちは、トランプ政権の発足以前から「どの法律を使うのが良いか」を検討していたはずである。その結果、選ばれたのはIEEPA(国際緊急経済権限法)であった。大統領が経済の緊急事態を宣言したときに、特別な措置を取ることができると定めたものである。
第2次トランプ政権発足直後の昨年2月には、同法に基づいてフェンタニル関税が発動された。アメリカ国内に流入する薬物フェンタニルによる被害が危機的状況だということで、その関係国として中国とカナダとメキシコに対して関税を発動したわけである。ただしこれは「ほんの小手調べ」であった。
同3月には「分野別関税」を導入し、最初は鉄鋼・アルミ、次いで自動車にも関税が課せられた。こちらは通商拡大法233条に基づく措置であり、「安全保障上の問題があるときに」関税を課すことができるというもの。第1次トランプ政権の際にも使われているので、「やっぱり来たか」の感はあったものの、日本の基幹産業ともいうべき自動車への関税発動は、日本政府にも大きな衝撃を与えたものだ。


