では、実際の状況はどうなっているのでしょうか。データで検証を進めてみます。
森林0.07%、農地は微々たるもの――林野庁・農水省の数字
まず水源地についてですが、水源地を含む森林などの取引において、自治体が外国人や外資系法人に対して、届け出など何らかの規制を条例などで定めているところは20都道府県(2024年8月)に上りますが、取得を禁止しているものはありません。
林野庁では毎年「外国法人等による森林取得に関する調査」を実施、発表しています。その結果によれば、2006年から2024年までの19年間で外国法人や外国人によって取得された森林は794カ所、1万396haにおよんでいます。このうち、海外に住所がある外国法人や個人による取得は、415カ所3044haです。その他は、国内にある外国法人、在留外国人、外国法人や在留外国人による出資比率が過半を占める法人などによる取得となります。
全国の私有林面積は1431万haですので、割合とすればわずか0.07%にすぎませんが、2014年以降取得は活発になっていて、なかには貴重な水源地がある森林が含まれているものと想像されます。
農地については、農林水産省が外国人による農地取得の実態について調査を実施発表しています。その内容によれば、2024年に外国法人等による農地の取得は面積にして175haです。内訳として、海外に住所がある外国法人や海外居住の外国人による取得は3社で1.3ha、在留外国人による取得が377社で95ha、在留外国人が議決権の過半を出資している法人による取得が32社で79haです。同様の調査で2022年154.1ha、2023年90.6haです。日本国内の農地面積は427万haですので、外国人による取得は微々たるものです。
また国内で農地を取得するにあたっては、農地法の規制があります。農地を取得する場合には所有者は耕作することを前提としており、転用にあたっては厳しい規制が課せられています。法人が購入するにあたっては農業従事者または農協が過半の議決権を所有するか、役員の過半数が常時(年間で150日以上)農業に従事している必要があります。売買にあたっては市区町村にある農業委員会の許可も必要です。

