主に生命や身体を故意に傷つけた重大な犯罪では、刑事裁判で有罪判決が出てから、同じ裁判官が賠償も審理する「賠償命令制度」がある。
民事裁判を別に起こすより、スムーズな手続きとなり、申立の手数料も2000円に抑えられており、被害者の負担軽減につながる。
ただし、簡易かつ迅速な手続で判断(おおむね4回以内の審理で結論を出す)できる犯罪に限定する考え方から、名誉毀損罪は対象外とされている。
とも子さんは「もし対象であれば、絶対に利用したかった。体は傷つかなくても、心は傷ついている」と話す。
導入にあたり、対象範囲の拡大は将来の課題とされた。今年2月には、法務省の検討会が、侮辱罪を制度の対象とするか議論している。結局は見送られたが、死者への侮辱罪の創設も話し合われるなど、中傷被害者を守ろうとする動きは進もうとしている。
自分自身の体験を伝えることで社会に役立てたい
相続権の放棄と「家族の縁を切る」ことはイコールではないが、死んでから家族が手続きを進めていく様子をみるに、誹謗中傷を続けた人間にふさわしい末路──。加害者に対して、そんな言葉もよぎる。
ネットやSNSに投じられる断片的な情報は、事態の全容のほんの一部に過ぎない。
そんな不確かな情報を与えられたとき、自分勝手な推理を披露したり、「結論」を出したがる気持ちは、誰にでもあるかもしれない。
しかし、そんな想像力があるなら、その一部でも「これを発信したら相手がどう傷つくか」に向けることはできないだろうか。
とも子さんは、自らが取材に応じると、新たな中傷を受けることも覚悟している。それでも語ることを選び、家族のため、社会のために役に立ちたいと願っている。
