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10月開始の「年収の壁」支援、受けられる人の条件 今年は「106万円/130万円」を超えてもいい?

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  • 加藤 梨里 FP、マネーステップオフィス代表取締役

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(写真:sasaki106/PIXTA)

政府の「年収の壁」対策として、10月からパートやアルバイトなどで働く人が社会保険に加入することで生じる手取り減などのデメリットが軽減される制度が始まりました。

社会保険加入の対象となる収入額を上回らないよう就業調整をする人には、例年は年末近くになるとシフトや残業が増えないように注意するケースが少なくありません。支援策が開始された今年は、年末まで年収を気にせず働けるのでしょうか?

10月から「年収の壁」支援パッケージが開始

年収が所定額を超えると年金や健康保険の加入対象となり、社会保険料の負担が生じて手取り収入が減少するしくみは、長らくパートやアルバイトで働く人の就業調整の要因といわれてきました。

社会保険の加入要件は、勤務先の従業員数や所定内賃金、所定内労働時間によって決まっています。現在は従業員数101人以上の勤務先であれば所定内賃金が月8.8万円(年収換算106万円)以上、所定内労働時間が週20時間以上などに該当すると社会保険に加入します。

加入すると社会保険料が天引きされます。年収が106万円の場合には、健康保険料と厚生年金保険料の合計で年間約16万円の自己負担が生じ、手取り年収は90万円弱にまで減ってしまいます。

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