10月開始の「年収の壁」支援、受けられる人の条件 今年は「106万円/130万円」を超えてもいい?

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今回の対策で、こうした手取り減を生じさせないように、手当の支給または賃上げ、労働時間の延長を行う企業には、従業員1人当たり最大50万円が支給されることになりました。たとえば時給を上げて社会保険に加入した従業員に約32万円の社会保険料が発生した場合、このうち本人負担分約16万円を手当として従業員に支給した企業には、国から補助が出ます。

従業員にとっては、社会保険に加入して約16万円の保険料負担が生じても、その分を勤務先から支給してもらえるので手取り減にはなりません。また、通常、企業が従業員に支給する手当は、次年度の社会保険料の算定対象になりますが、新たに発生した本人負担分の相当額までは、最大2年間は対象に含まずに算定してもらえます。

企業側にとっては、従業員を社会保険加入させると事業主負担分の保険料負担は増えます。また国からの補助は手当支給を行った場合は1年目と2年目に20万円、3年目に10万円という形で助成されるため、賃上げの状況によっては助成額が50万円に満たない可能性もあります。

年収の壁 扶養認定要件
(出所)厚生労働省ホームページ

 

年収130万円未満で配偶者の扶養に入っている場合

パート・アルバイト先の従業員数が100人以下の企業や、業種により厚生年金の適用対象になっていない勤務先で働く人は、年収が106万円以上でも社会保険の加入要件には該当しません。20~60歳未満であれば通常は国民年金と国民健康保険に加入することになりますが、年収が130万円未満で会社員や公務員の家族がいれば、その社会保険の扶養に入ることができます。

社会保険の扶養に入ると、健康保険の保険料負担はありません。また会社員・公務員の妻など、配偶者については国民年金の第3号被保険者にあたり、国民年金保険料の負担もありません。老後の年金額は保険料を納めたものとして支給されます。

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