「スクールロイヤー」学校問題解決の悩ましい実情 「教員兼弁護士」が語る配置の理想形とは?

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いじめ、不登校、保護者対応、学校事故――教育現場で発生する問題を迅速に解決するために、法的視点でアドバイスを行う人がいる。「スクールロイヤー」と呼ばれる弁護士だ。文部科学省も活用を後押ししており、2020年度から都道府県および指定都市の教育委員会における弁護士などへの法務相談経費について普通交付税措置が講じられた。実際、スクールロイヤーが介入することで、問題はスムーズに解決するのか。弁護士と教員の両資格を有するスクールロイヤーとして活躍する神内聡氏に、その現状と今後のあるべき姿について聞いた。

ここ数年で急増した「スクールロイヤー」の現状

――なぜ、文部科学省はスクールロイヤーの活用を後押ししているのでしょうか。

これまでは各自治体に配置されている顧問弁護士が、教育問題にも対応していました。しかし、近年学校や教育委員会において、いじめや虐待、保護者からの過剰な要求、学校事故への対応など、法務相談を必要とする機会が増えています。

2019年3月の文科省調査でも76%の市町村教育委員会が「法的な専門知識を有する者が必要である」と回答しています。こうした背景から、訴訟などに発展する前から対処しようと教育問題の対応に特化したスクールロイヤーの活用が進んでいます。

神内氏は今、教職大学院の准教授、私立中高一貫校の社会科教員、自治体のスクールロイヤーという3つの仕事を兼務している
(撮影:泉智氏)

私の独自調査では、顧問弁護士以外に、弁護士または弁護士資格を有する人材を配置する教育委員会は、全国で100近くあります。複数の弁護士と契約しているところもあるので、人数としては200人くらいに上ると推測されます。そのほとんどがここ1〜2年で配置されており、急速に導入が拡大していることがわかります。

多様化も進んでいます。スクールロイヤーを担当する弁護士は、事務所にいてメールや電話で相談に応じるスタイルが多いのですが、スクールソーシャルワーカーや部活動指導員として学校に関わる弁護士も出てきました。

――神内先生は日本初の弁護士資格を持つ教員だそうですね。

10年以上、教員と弁護士を兼務しています。非常勤の兼務経験者はほかに2人ほど知っていますが、常勤経験者はたぶん今も私だけです。「法教育」をやりたいという弁護士はたくさんいるのですが、教員と弁護士の両立は難しく、授業以外の仕事をするのは大変だと考えられています。

そもそも、スクールロイヤーには利益相反というリスクがあります。法律は一方の立場から利害関係を考えますが、教育現場ではそのやり方が合わない場面が多い。問題解決に当たって利害調整や情報共有が必要になるなど、弁護士の「利益相反禁止」や「守秘義務」のルールに抵触するケースがあるのです。学校に常駐する教員型のスクールロイヤーは、そのリスクを1人で抱え込む形になるので、なり手が増えないのも無理はありません。

だから、私は、勤務する私立学校ではスクールロイヤーではなく、基本的には「弁護士資格を持つ教員」として働いています。そして、学校現場で得た経験を生かす形で、自治体のスクールロイヤーとして活動しています。

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