公正取引委員会は今年6月、河合楽器製作所(以下、河合楽器)に対し特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下フリーランス法)違反で勧告を行った。「買いたたき」を理由とした同法の勧告は、これが初めてのケースとなる。
違反行為として認定されたのは、フリーランス100名への「取引条件の明示漏れ」、98名への「期日までの報酬未払い」、そして28名に対して音楽教室の体験レッスン報酬を30分500円という低水準に据え置いていた「買いたたき」の3点である。
昨年6月の島村楽器、今年5月のシアーに続き、音楽教室業界での勧告は今回で3件目となる。1つの業界で短期間に勧告が相次いでいる背景には、講師と企業の間の契約慣行に共通した構造的な課題があると見られる。
河合楽器の違反の根拠となったフリーランス法は、どのような経緯で生まれた法律なのか。
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