もう1つは公証役場で公証人立ち会いのもと作成し、公証役場で遺言を保管する「公正証書遺言」というものだ。公証人とのやり取りや費用が発生するため、これも普及が進んでいない(ちなみにもう1つ「秘密証書遺言」という制度もあるが、利用する人はほとんどいない)。
その結果、自筆の遺言書を法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」や、公的機関が関与する「公正証書遺言」を利用する人は、死亡者全体の1割にも満たない。
進む遺言書の「デジタル化」
遺言書にもデジタル化の波が来ている。2025年10月には、公正証書遺言を含む公正証書作成の手続きがデジタル化された。
これは、従来は法務局にて対面で行われた公証人とのやり取りを、条件付きでリモートでも可能とするものだ。遠方に住む人や体が不自由な人でも、自宅から遺言書の作成手続きを進められるようになったのだ。
さらに26年4月3日、「デジタル遺言制度」(現在は「保管証書遺言」の名称で議論されている)の新設を含む民法改正案が閣議決定された。
このデジタル遺言制度では、PCやスマホで遺言書の作成が可能になるほか、本人確認にマイナンバーカードなどに搭載された電子証明書の利用が想定されている。
