「なぜ、こんな時期に堂々と休めるんだ……」
ある製造業の課長(50代)から、こんな嘆きを聞いた。入社してわずか1カ月の新人が、ゴールデンウイークの中日(4月30日・5月1日)を有給で取得して8連休にした。そのうえ、5月7日・8日もまとめて休もうとした、というのだ。
理由は「地元の友だちと遊びたいから」。友人によって休める日が違うから、こうなるというのだが、上司からすれば受け入れがたい。
いっぽう、その新人は「有給休暇は権利のはずです」と主張する。このすれ違いは、いったいどう整理すればいいのか。
そこで今回は、新人社員の有給取得をめぐる「上司の言い分」と「法律の現実」、そして新人社員が心得ておくべきことについて解説する。部下育成に悩んでいるマネジャーは、ぜひ最後まで読んでもらいたい。
上司の「言い分」をまず聞こう
冒頭の課長には、忘れられない苦い経験がある。
以前、1月5日(金)が仕事始めの年があった。全社員が集まり、社長の年始の挨拶を聞く日だった。ところが、部下の一人が有給を取得して欠席したのだ。後で分かったことだが、その部下はハワイで遊んでいた。
「どんな教育をしているんだ!」
本部長に呼び出され、こっぴどく叱られた。新年会でも、人事部長から、
「昨年末から有給申請があったから病気じゃないよね? 君の部下一人だけだよ、今日休んだのは」
と嫌味を言われた。同期の課長からはインスタグラムを見せられ、部下がハワイで楽しんでいる写真が投稿されていた。「思い出すだけで怒りが湧き上がってくる」とその課長は言う。
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【「新入社員は最初の年は1日も休むべきでない!」】
