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税務当局のあまりにセコい政策誘導 e-Taxを普及させたいという意図

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会社員が節税に賃貸マンションなどを買って青色申告するのはそれほど珍しいことではないだろう。青色申告特別控除といって、一定の要件を満たせば不動産収入から65万円を控除して課税所得を圧縮できる制度がある。

この制度が今年の確定申告(2020年の所得)から変更になった。不動産収入から65万円を差し引くには、e-Taxで電子申告するか、電子帳簿保存を行うかのいずれかが必要になった。

今どき不動産所得などで確定申告する個人なら会計ソフトで電子帳簿を作成するのは珍しくない。よって電子帳簿保存により65万円の控除を利用しようと考えた人は多かっただろう。

ところが、昨年の10月以降に税務署から送られてきた制度変更を知らせるチラシには、特別控除を電子帳簿保存で利用する場合は20年9月末までに承認申請書を税務署に提出して承認を受けなければならないと書いてあった。このチラシを受け取った時点ですでに手遅れだ。税務署に聞くと、この旨は国税庁のホームページでは19年から広報していたと言うが、不親切極まりない。

20年の所得については諦めて翌年から65万円の控除を使おうと思ったが、そうはいかなかった。21年分はその前年、20年9月末が締め切りなのだ。昨年9月末までの承認を受け損なった時点で、電子帳簿保存での特別控除の利用は22年分の申告(23年3月の申告)まで待たなければならない。

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