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生活保護に至る前の支援の意義 2015年度に導入された住居確保給付金など

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  • 藤森 克彦 日本福祉大学福祉経営学部教授・みずほ総合研究所特任研究員
日本福祉大学 福祉経営学部教授 藤森克彦(ふじもり・かつひこ)1965年生まれ。長野県出身。国際基督教大学教養学部卒業。同大学大学院行政学研究科修士課程修了。日本福祉大学にて博士号(社会福祉学)取得。2017年から現職。みずほ情報総研主席研究員も務める。専門は社会保障政策。著書に『単身急増社会の希望』など。(撮影:尾形文繁)

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、生活困窮者が増えている。しかし、生活保護の受給者数を見ると、意外なことに増えていない。緊急事態宣言前の2020年3月の受給者数は約207万人だったが、直近のデータである20年10月には205万人に微減した。ちなみに、リーマンショック時には、発生月の1年後には受給者は11%も増加していた。

貧困に陥った人々を救済する制度が、生活保護制度である。今後受給者増の可能性はあるが、なぜこれまで増えてこなかったのか。

この背景として、雇用調整助成金や生活福祉資金の特例貸付などの利用が影響したという見方がある。それに加えて、リーマンショック以降、住居確保給付金など、生活保護に至る前の段階での支援制度が拡充されたこともあるだろう。

住居確保給付金は、15年度に導入された「生活困窮者自立支援制度」の支援メニューの1つである。同制度は、全国に相談窓口を設置して、住居や就労などさまざまな課題について相談に乗り、そのうえで本人の状況に応じて住居確保給付金などの支援を提供するもの。

住居確保給付金の対象は、離職や廃業、コロナ禍の休業などによって家賃の支払いが困難になり、住居を失うおそれのある人々である。そして、所得、資産、求職活動の実施などの要件を満たせば、有期で一定限度の家賃額が支給される。例えば、東京都特別区に住む単身世帯の場合、月収13万8000円以下、預貯金50万4000円以下を目安に、家賃額として上限5万3700円まで支給される。

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