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郷原弁護士が読み解く「かんぽ不適切営業の本質」 追撃!かんぽ問題

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郷原氏は、今回の問題について「短期間で郵政民営化の成果を出そうとしたかつての構図とほとんど同じだ」と語った(撮影:今井康一)
かんぽ生命の不適切営業問題の本質は何か。かつて「かんぽの宿」問題など一連の不祥事を受けて総務省が2010年に設置した「日本郵政ガバナンス検証委員会」の委員長を務めた郷原信郎弁護士に聞いた。

 

――日本郵政グループは9月30日にかんぽの不適切営業の中間報告についての記者会見をしました。

マスコミでは「保険料の二重払い」という表現で批判してきたが、日本郵政は、「保障の重複が生じた事案」という表現を使ってきた。契約が重複しているだけで、保険料だけが二重払いになっていたのではない。それが、顧客の意向に反していたという事由が明らかにならない限り、不適切ではないと言いたいのだろう。

――問題となった不適切営業18万3000件の4割に当たる7万5000件が「保険料の二重払い」、日本郵政が言う「保障の重複が生じた事案」です。

「保険料の二重払い」が不適切営業に当たらないのならば、問題事案は激減する。9月30日の会見では、この点について記者から質問がなかったが、この表現の違いは、今回の問題の根本に関わる。顧客側が、一時的に保険料が倍になるように、敢えて契約を重複させたとは思えない。契約が重複し、支払いが二重になっているのは、顧客の意向に反するものとの「推測」が働く、それは原則として「不適切」ととらえるべきだ。それを「保障の重複」という言い方をすること自体が、そもそもおかしい。「二重払い」でなければ「二重契約」と表現するべきだ。

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