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未回収金があったら、会社を辞められない? プロに聞く!人事労務Q&A 

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質問
弊社はOA機器の販売会社です。最近、ある営業マンが退職したいと言ってきました。辞めたいというのは仕方がないのですが、この営業マンには1000万円以上の未回収金があります。最近はさまざまな理由をつけて代金の支払いを先延ばしにする顧客が増えているのです。
そこで、質問です。未回収金を回収するまで、退職を認めないということはできますか?または、退職金と未回収金を相殺することはできますか?多額の未回収金をそのままにして、退職金を受け取って辞めていくのは無責任すぎると思います。
回答者:社会保険労務士朝比奈事務所 朝比奈睦明所長

労働契約の終了について

「退職」、いわゆる労働契約を終了させるには、「自然解約」「合意解約」さらには「どちらかの一方的な意思表示による解約」があります。

「自然解約」とは、あらかじめ就業規則に規定することで、労働者もしくは使用者の意思に関係なく、自動的に労働契約を終了させることをいいます。例えば、「労働契約期間の満了」や「死亡退職」などがこれに当たります。

「合意解約」とは、労働者からの労働契約終了の意思表示を受けて、使用者が承諾の意思表示をすること(一般的に自己都合退職のことをいう)、もしくは使用者から労働契約終了の意思表示を受けて、労働者が承諾の意思表示をすること(一般的に退職勧奨という)により退職することをいいます。

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【退職金と未回収金の相殺は不可】

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