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10月から義務化される就活セクハラ対策
採用活動の場面で、学生等に対して不適切な言動を行うなどの、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下、「就活セクハラ」といいます)が問題となっています。
面接時の不適切な質問や私的な連絡、OB・OG訪問時のハラスメント、飲酒の強要など、その態様は多様であり、企業にはこれまで以上に慎重な対応が求められるようになっています。
こうした状況を踏まえ、ことし10月からは、企業に対して就活セクハラ防止措置を講じることが義務付けられます。今後は、相談体制の整備や採用担当者・リクルーターの教育、面談ルールの明確化など、採用活動全体を通じた対応が必要になります。
Q 就活セクハラとは何ですか? なぜ対策が義務化されたのでしょうか?
A 「就活セクハラ」とは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。現行のセクシュアルハラスメント指針では、事業主は、雇用する労働者だけでなく、求職者等に対してもセクハラを行ってはならないとされています。
一方で、求職者等に対するセクハラ防止措置については、現時点では「必要な注意を払うよう配慮することが望ましい」とされるにとどまり、措置義務の対象にはなっていません。しかし、2024年1月に厚生労働省が実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」(以下、「ハラスメント実態調査」といいます)では、インターンシップ中にセクハラを受けたと回答した求職者等の割合は30.1%に上っています。
また、インターンシップ以外の就職活動中にセクハラを受けたと回答した求職者等の割合も31.9%となっており、近年、就活セクハラが深刻な実態にあることがうかがえます。
こうした状況を踏まえ、2024年8月8日に公表された「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書」では、就活セクハラについても「事業主に義務付けられた雇用管理上の措置が講じられるようにしていくことが適当である」と提言されました。
これを踏まえ、男女雇用機会均等法の改正法が2025年6月11日に公布され、ことし10月1日からは、就活セクハラの防止措置を講じることが事業主の義務となります。


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