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民間は巨額課徴金で、首都高には「改善措置要求」だけ 利用者を食い物にする官製談合には甘すぎる公取委の対応

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首都高 談合
職員の入札情報漏えいで謝罪する首都高速道路会社の寺山徹社長(中央)ら(写真:時事)
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首都高速道路自身は同社に「再発防止対策本部」を設置するとともに、外部弁護士らによる有識者委員会を立ち上げ、調達制度や情報管理体制の検証を開始し、調査及び再発防止対策の検討を速やかに進めていくとした。

独禁法に比べて緩い官製談合防止法の制裁

今回の事件で筆者が気になるのは、処分の軽さだ。受注業者に対しては独禁法に基づく排除措置命令、課徴金納付命令が出された一方、発注者側である首都高に対しては、官製談合防止法に基づく「改善措置要求」にとどまった。この差は、日本の官製談合法制が抱える構造的課題を浮き彫りにしていると筆者は考える。

独禁法では、談合を行った企業に対し、違法行為の排除措置に加え、課徴金を命じることができる。今回もスバル興業と京葉ロードメンテナンスの2社に対し、総額約5億2800万円の課徴金納付命令が出された。

悪質な場合には刑事告発も可能であり、企業・個人双方に重い責任追及が行われる。独禁法第96条により一定の重大・悪質な独禁法違反について、公取委が検事総長に告発することで、刑事事件として捜査・起訴が可能になる。

これに対し、官製談合防止法は、発注者側の関与を規制する法律でありながら、措置は「改善措置要求」にとどまる。公取委は発注機関に再発防止策を求めることはできるが、立入検査(独禁法の違反事案で関係先として行うのは可能)や命令、制裁金を課す権限はない。

同法には職員個人への刑事罰規定も存在するが、公取委は今回、不正行為が明らかになった首都高職員2名に対して刑事告発は行っていない。過去にも例はない。この点を公取委に確認した。

今回、首都高を問題にしたのは、同法2条が定める「入札談合等関与行為」としてだ。これは行政法上の違法行為の扱いで、これに対する公取委の権限である「改善措置要求」が行われたということだ。一方同法8条は「職員による入札等の妨害」でこちらは刑事罰規定だ。公取委は8条による刑事責任については検討していないという。

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