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民間は巨額課徴金で、首都高には「改善措置要求」だけ 利用者を食い物にする官製談合には甘すぎる公取委の対応

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首都高 談合
職員の入札情報漏えいで謝罪する首都高速道路会社の寺山徹社長(中央)ら(写真:時事)
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ただリフォーム工事を発注する側が談合に加担するなどそもそもあり得ない。では、なぜ官製談合が起きるのだろうか。個人が発注者の場合にはあり得ないことが組織になると起こることがある。その動機は二つのケースに分類できる。一つは、組織の入札等の担当者が賄賂などで私腹を肥やすために会社の損害を顧みずに談合に関与するケースだ。これは民間企業が発注者でも起こりえる。

もう一つは天下りと言われる発注側の職員の再就職などの慣習下での癒着だ。首都高談合でも談合を行った企業に再就職した首都高OBと首都高職員の接触が明らかにされている。

「首都高速道路東京西局点検・補修推進課長は、令和5年に行われた特定道路清掃業務の入札において、入札参加業者のうち特定の事業者の従業者である首都高速道路の退職者に対し、入札書の提出締切日前までに、非公表の予定価格に係る積算基準に関する情報を教示していた」と認定されている(公取委発表資料)。

なぜ、天下りを受け入れるのか。その人材の経験や能力を評価してという表向きの理由であっても、何らかの便宜を期待してなされる雇用もありえる。発注者OBである受注企業職員と発注者側担当者が先輩後輩関係で癒着しやすいという問題もある。公務員に比べ、独立行政法人や特定法人の天下り規制は緩い。

首都高速道路は、旧道路公団民営化の流れの中で株式会社化されたが、その業務は公共インフラ運営であり、発注規模も巨大である。そのため、前述のように官製談合防止法の対象法人として位置づけられている。つまり形式上は株式会社であっても、実質的には公共事業発注主体としての性格を有する。

つまり、税金や公共料金に支えられる公共インフラを運営する事業体として税金や消費者が支払う通行料収入を適切に使うミッションがあるはずだ。その組織が談合に関与するなど許されるはずもなく、納税者、消費者に対する裏切り、背信行為とも言え、厳罰に処すべきだ。

その後の首都高談合をめぐる対応

公取委は独禁法違反に対する前述の処分に加え、首都高速道路に対し、官製談合防止法に基づく「改善措置要求」を行った。首都高職員が予定価格などの非公開情報を受注企業側に在籍する首都高OBらへ伝達していたと認定したうえで、入札情報管理の厳格化、OBを含む業者との接触管理、コンプライアンス体制強化などを求めた。

これを受け、国土交通省も首都高速道路社長に対し厳重注意を行った。国交省は、公共インフラを担う高速道路会社で談合が行われたことを重くみて、原因究明と再発防止策の徹底を要求した。さらに、外部有識者の意見を踏まえた改善策策定を求めた。

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