一方、課徴金納付命令が出されたのは2社のみだった。対象となったのは、スバル興業、京葉ロードメンテナンスで、課徴金総額は約5億2800万円に上った。日本ハイウエイ・サービスと首都ハイウエイサービスについては、課徴金減免制度(リニエンシー)が適用された。これは、談合に関する情報を自主的に公取委へ申告し、調査協力した企業について、課徴金を減額または免除する制度である。
今回の事件をさらに深刻なものにしたのが、発注者側である首都高速道路職員の関与である。公取委は、首都高職員が予定価格や積算関連情報などの非公開情報を特定業者側に伝達していたと認定し、情報提供先には、受注企業に再就職していた首都高OBが含まれていた。
官製談合防止法は、発注者側が談合を容易にする行為を禁止しており、予定価格漏えいや特定業者への便宜供与などの「入札談合等関与行為」を公取委は認定した。
首都高は株式会社だが、高速道路という公共インフラを担う「特定法人」として、官製談合防止法の対象となっている。そのため公取委は、業者への独禁法による処分だけでなく、首都高速道路に対しても官製談合防止法上の「改善措置要求」を行った。
官製談合は納税者・利用者に対する背信行為
談合がなぜ問題なのかと言えば、競争を阻害するからだ。市場経済では、本来、企業同士が自由に競争することで、価格が適正化される、品質が向上する、技術革新が進むという効果が期待できる。だからこそ多くの国で市場経済体制を経済秩序の基調としている。
しかし談合があると前述のように競争原理が働かず、入札をしても“出来レース”になり、本来働くべき市場原理が失われる。その結果、価格が不当に高くなる。公共工事の場合、その原資は税金や公共料金だ。つまり、最終的な被害者は納税者・利用者になる。
本来、談合があれば発注者は被害者だ。個人を例に考えてみよう。入札という制度の形はとらなくても、例えば自宅のリフォームで数百万円の費用が予想される場合に複数の事業者から条件や価格を提示してもらい、その中から契約相手を選ぶのが通常だろう。
受注する事業者側が裏で話し合って価格を統一したり、ある企業が選ばれるように仕向ける行為があれば、競争があれば示されたであろう価格以上の価格で発注せざるをえない。
