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煽り運転(妨害運転)には重い罰則が科されます。“あおり”をしない・誤解されないために知っておくべきこととは?(写真:FINEDESIGN_R/PIXTA)
「前の車、遅いなあ……ちょっと急かしてみようかな」──運転中にそんな考えが頭をよぎることがあるかもしれません。露骨な暴行や追い回しは誰が見ても“あおり”ですが、実務で問題になるのは「車間を少し詰めただけ」「クラクションを鳴らしただけ」など、“どこから煽り運転(妨害運転)なのか”が曖昧なケースです。
本稿では、2020年の法改正以降に実際どのような行為が処罰対象になりうるか、判断の着目点、実際の刑事・行政・民事リスク、遭遇時の対応までをわかりやすく解説します。出発前に一読して、グレーを攻めるリスクを避けましょう。
本記事は『交通トラブル六法 「知らなかった」では済まされない道路の新常識』より一部抜粋、再編集してお届けします。
一瞬の「圧」をかける行為が重大犯罪に発展することがある
2020年(令和2年)の道路交通法改正で、いわゆる「あおり運転」は新たに道路交通法に妨害運転として明文化されました。これにより「他車の通行を妨げる目的」で行われる車間詰め、急ブレーキ、執拗な幅寄せ、無理な追い越し妨害、不要なパッシングやクラクションの連打などの類型が列挙され、違反すれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金、高速道路など著しく危険を生じさせた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科され得ます。違反点数も高く、即免許取消しに至ることもあります。
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【妨害運転罪の適用で最も重要なもの】
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