カナダのコンビニエンスストア大手、アリマンタシォン・クシュタールから初期的な買収提案を受けているセブン&アイ・ホールディングス。財務省は9月13日、セブン&アイを外国為替及び外国貿易法(外為法)上のコア業種(コア業種に属する事業を営んでいる会社)に分類した。
外為法は、国の安全等で問題となる場合に対処するために、外資による国内企業への投資を一部規制している。
セブン&アイはこれまで、3分類のうち2番目の「指定業種のうち、コア業種以外の事業のみを営んでいる会社」だった。外国企業がこうした会社の株式を1%以上取得する際は、原則として国に事前届け出が必要になる。事前届け出が免除されるには「非公開の技術にアクセスしない」や「取締役に就任しない」などの規定を満たす必要がある。
政府は株式売却命令を行うことも
今回セブン&アイが格上げされたコア業種では、前出の規定に加えて「重要な意思決定権限を有する委員会等へ参加しない」、「取締役会に期限を付して書面で提案を行わない」などの規定も遵守する必要がある。株式取得後も事後報告を求め、違反があった場合、政府は株式売却命令を行うこともできる。
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