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その6項を適用する基準は、「著しい価額乖離」と「租税回避行為」だといわれるが、基準があいまいとの批判もある。今回の最高裁で、基準が明確化されるのではとの期待もあったが、そうはならなかった。
6項の適用は天災のようなもので、避けがたく理不尽との意見もあるが、そうは思わない。なぜなら防げるからだ。
評価額の4倍、3年内の相続、1年内の売却は危ない
実は過去に6項が適用された判例や、国税不服審判所で裁決された事例を分析すると、ある共通点が浮かび上がってくる。筆者は勝手に不動産節税における「4・3・1の法則」と呼ぶ。
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