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一方、雇調金は、社労士が巻き込まれるケースが多かった。
雇調金はコロナ禍以前からあるが、特例として受給要件が大幅に緩和された。売上高減少などを満たした事業主が、コロナ禍でも従業員を雇用し休業手当を支払った場合、1日最大約1.2万円を上限に助成金が支給される。特例は23年1月末で終了する。
とくにコロナ特例が始まった当初は、迅速な支給のため、審査の密度が低かったという。事業主が従業員を休業させる際、実在する従業員の休業実態を水増ししたり、架空の従業員をつくり上げたりすることで、多額の助成金を受け取っていた。昨秋には著名な旅行代理店の不正が明らかになっている。
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