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学ばないと怖い「仮想通貨課税」 儲けがないのに課税される事態も

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  • 中村 賢次 PwC税理士法人 金融部 パートナー 税理士

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購入した仮想通貨の価格が上昇して利益が発生しても、その先に必ず待っているのが税金の支払いだ。通常の給与所得以外で課税対象となる所得がありながら確定申告をしないと、延滞税や加算税の発生など厳しい罰則が待ち受けている。

「雑所得」で損益通算できない

仮想通貨取引による所得は「雑所得」に該当する。これは配当所得や不動産所得など国が定める9つの所得のいずれにも該当しない所得のことだ。雑所得の計算で生じた損失は不動産所得などと違い、雑所得以外の所得と損益通算できない。翌年以降に繰り越すこともできないため、仮想通貨取引による利益や損失が生じるタイミングによっては、実際の儲けがないにもかかわらず課税が生じることがある。

以下のような取引をしたと想定してみよう。あなたはある年に時価100万円で取得した仮想通貨を持っていたが、その後価格が下がり、50万円で売却した。一方翌年に前年の売却代金を元手に時価50万円で仮想通貨を購入したところ、時価100万円まで値上がりしたため100万円で売却できた。この場合、あなたは100万円を投資して100万円を回収しただけで通算の利益は得ていない。だが、翌年の売却益についてはきっちり税金を支払わなければならない。

税金がかかるのは売却時だけではない。国税庁が発表したガイドラインによれば、仮想通貨取引で所得が生じるケースは(1)仮想通貨の売却、(2)仮想通貨による商品の購入、(3)仮想通貨同士の交換、などがある。要するに仮想通貨を売却して日本円を手に入れていないからといって、安心してはいけない。ある仮想通貨と別の仮想通貨を交換したり、仮想通貨を使って電化製品などの商品を購入したりした場合にも所得が生じたことになる。売却以外の方法で所得が生じる場合は、納税の原資となる日本円の手当てが別途必要となることを忘れないようにしたい。

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