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親と同居していなくても、相続税は減らせる 昼休みに読む、サラリーマン節税の話

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シンガーソングライター森山良子さんと「同居」していた過去を持つのは、23歳年下のお笑いコンビおぎやはぎの小木博明さん。

といっても、年の差カップルというわけではありません。実は小木さんの奥さんは、森山良子さんのご長女。結婚後しばらくの間、森山良子さんの自宅に、小木さん夫婦で同居をさせてもらっていたそうです。小木さん夫婦は、現在は森山良子さんと同居していないそうですが、これから説明するように、相続税を考えるうえでは、かなりもったいない話です。

同居だけで有り得ないほどの節税額に

同居している子供が親の土地を相続した場合には、相続税の計算の際に、土地の評価額を8割もマイナスすることができます(小規模宅地特例)。

冒頭の森山良子さんのケースで、仮にご自宅の土地が3億円の評価額だったとすれば、ご長女が同居しているだけで評価額が一気に2億4000万円も下がり、6000万円の評価額となります。

おそらく森山さんの場合、推定で1億円を上回る相続税の節税につながるでしょう。

とはいえ、みなさんの中には「自宅を買っちゃったし、妻も子もいるから、今さら親と実家で同居なんて無理だよ」という方も多いでしょう。

でも実は同居と言っても、それほど重く考える必要はありません。

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