勝手に出された「婚姻届」…無効にできるのか 別れを告げたら、「私たち結婚した」と言われ

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婚姻届を無効にするためには、どのような手続きが必要になるのか。

「婚姻を無効とするための手続きは、次のような流れになります。

(1)家庭裁判所に対する婚姻無効の調停を申し立て

(2)調停不成立の場合、家庭裁判所に対する婚姻無効の訴えの提起

(3)婚姻無効の確定判決に基づく戸籍の訂正

調停を申し立てる前に、家裁に訴えの提起をすることはできません。この手続きにどのくらい時間がかかるかは、事前にはわかりません」

婚約破棄で「慰謝料請求」される恐れ

ところで、今回のケースで問題となるのは「婚姻届の無効」だけではないという。石川弁護士は、男性について別の問題があることを指摘する。

「本件では、女性は男性に対して、慰謝料を請求できます。婚姻届の作成までなされている以上、婚約が成立していると判断されます。かつ、男性の婚約破棄には、正当な理由がないからです。

慰謝料の額はケースにより異なり、このケースでも具体的な金額を回答することは困難です。

他方、勝手に婚姻届を出されたことにより、男性は、法的手続を取らなければならなくなったのですから、女性の行為は不法行為にあたり、男性は女性に対し、損害賠償請求をすることができます」

石川 和弘(いしかわ かずひろ)弁護士
平成9年弁護士登録。主たる取扱い分野は、建築、不動産、交通事故、相続。モットーは、「分かりやすい説明と迅速な対応」
事務所名:弁護士法人札幌・石川法律事務所

 

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