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著作権

2020年4月、改正著作権法(著作権法の一部を改正する法律)が施行され、「授業目的公衆送信補償金制度」がスタートしました。これは学校のICT(情報通信技術)教育を進めていくために、他の人が制作した著作物(写真や映像、小説、音楽など)の利用を円滑にすることと、著作権を持つ人(著作権者)の利益を守ることを両立する目的で制度化されたものです。従来、著作権法では、学校の対面授業の際、教科書などの著作物を印刷・複製して配布することについて、許諾は不要としています。この取り決めは、改正著作権法施行後も変わりはありません。変わったのは、インターネットが絡む著作権使用です。 2020年度に限り、新型コロナウイルスの感染拡大でオンライン授業の需要が急速に高まったという社会情勢を受け、特例措置として補償金の支払いはなく、無償となっています。制度の詳細や運用ガイドラインについては、文化庁の指定管理団体である一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS=サートラス)が公表している『改正著作権法35条運用指針(令和3(2021年度)版)』で整理されています。

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