金融庁は外資系大手プルデンシャル生命保険に対して、保険業法に基づく一部業務停止命令を出す方向で最終調整に入った。
保険商品の新規契約や販売(募集)を停止させ、期間は3カ月以上で調整している。親会社のプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンに対しても、経営管理体制の不備などで保険業法に基づく業務改善命令を出す方向だ。
生命保険会社への業務停止命令は、2019年のかんぽ生命保険以来となる。
プルデンシャル生命を巡っては今年1月、1991年から2025年の34年間にわたって、社員ら107人が約500人の顧客から金銭をだまし取るなどしていたと公表し、新規契約の営業を自粛。さらに今年4月には、不祥事の再発防止に向けて、「抜本的な構造改革を実施するにはさらなる時間が必要」(得丸博充社長)として、自粛期間を11月まで延長していた。
「自粛破り」が横行し、架空の高金利預金で金銭詐取も
その一方で、一部の現場ではライフプランナー(LP)と呼ぶ営業社員の一部で、必要な事前承認を得ずに営業をかける「自粛破り」が横行。さらに今年8月には、神奈川県の支社に所属していたLPが、架空の高金利預金があるなどとうたって、顧客などから金銭をだまし取っていたと発表している。
金融庁は1月末から立ち入り検査に踏み切っており、調べを進める中で、不正防止に向けた内部管理体制に大きな欠陥があると判断。保険販売時に、顧客に対して商品などにおける必要な情報を提供しない「情報提供義務」の違反事例も多数発覚しており、募集管理体制にも不備があると見ている。
またプルデンシャル生命は、今年2月に経営陣を一新しているが、金融庁は「得丸社長らの体制では抜本改革は難しい」(金融庁幹部)との見方に傾いている。行政処分に伴って、今後さらなる経営体制の変更を迫られる可能性がある。


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