
資本主義社会は、私有財産(私的所有、private property)を大前提とした社会だ。そのことは、日本国憲法の第29条第1項「財産権はこれを侵してはならない」という規定に書かれてある通りである。
それは国際社会のルールである。「世界人権宣言」の第17条にも「財産権」として記載されている。しかし、日本国憲法第29条第3項には「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」とある。正当な補償が何を意味するかはさておき、例外がありうることを明記している。
国家というものが国民の私有財産を保証するものである以上、その国家が存亡の危機にある場合、私有財産を一時凍結できるということである。私有財産は、それを保証する国家権力がない場合、保証されていないということになる。
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