「アセスメントは本学の学部生・大学院生なら誰でも受けることができます。『医療機関にかかるのはハードルが高いが、困り事を解決する糸口が見えるかもしれない』など受けるモチベーションはさまざまですが、自分の得意なことと苦手なことを把握し、今後より良い学生生活の手がかりをつかむことを目的に運用しています」
その対応も、1回の相談で終わるケースもあれば、登録して個別相談を継続するケースなどさまざまだ。学校に合理的配慮を申請する際、医師の診断書をまず求められるという話も聞くが、BHEでは支援の条件にはしていない。その理由を末吉氏はこう話す。
「合理的配慮の提供に医師の診断がなければいけないというルールはないのです。文部科学省の『障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)』でも、“個々の学生の状況を適切に判断し、適切な合理的配慮を提供するために確認するもの”として根拠資料の提出を求めることが有効とされていますが、医師の診断書に限定されているわけではありません。
他大学の状況をお聞きすると、根拠資料として提出を求めやすいことから医師の診断書を提出してくださいとご案内するケースが多いようです。 本学でも医師の診断書を根拠資料として受け付けておりますが、発達障害に関連する合理的配慮の検討では、BHEで行うアセスメント結果も根拠資料として活用しています」
なお、根拠資料の提出には時間がかかる場合もあるので、文科省の『障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)』では「一律に『根拠資料がなければ合理的配慮を一切提供しない』といった、形式的な対応をとらないよう留意する必要がある」としている。
本人の意思やニーズをもとにBHEが調整
合理的配慮を希望する場合は、BHEが本人のニーズを聞き取り、その学生が所属する学類等の教員と本人を交えて協議する。合意形成が得られたら、本人が所属する学類長、BHE局長の名前で合理的配慮情報提供書(合理的配慮依頼文書)を発行。これを学生が担当教員にメールまたは手渡しするという流れだ。


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