2027年3月期からサステナビリティ情報の開示基準(SSBJ基準)に基づき、時価総額3兆円以上の企業を対象に有価証券報告書での開示が段階的に義務化される。時価総額に応じて対象企業は順次拡大し、気候変動や人的資本などの非財務情報の開示・透明化が求められる時代が到来している。すべての企業関係者が知っておきたいサステナビリティ法定開示の実務対応の基本についてご紹介する。
最終回となる第5回は、これまでの連載内容を踏まえ、開示からサステナビリティ経営の高度化につなげるための方向性について考えていく。
ISSB基準の思想は原則主義
本連載では、これまでSSBJ(Sustainability Standards Board of Japan:サステナビリティ基準委員会)基準をはじめとしたサステナビリティ法定開示の概要、報告プロセスやマテリアリティ分析、GHG(Greenhouse gases:温室効果ガス)算定に関してのトピックについて詳細に述べてきた。
最終回となる今回は、これまでの連載内容を踏まえつつ、開示の先にあるサステナビリティ経営の高度化について考える。
これまでは主として実務対応に重きを置いた内容をご紹介した。今回は少し視点を変え、まずはSSBJ基準の基礎となるISSB(International Sustainability Standards Board:国際サステナビリティ基準審議会)基準がどのような思想で作られたのか、という点から少し俯瞰的に述べてみたい。
ISSBはIFRS財団の下に設立されたサステナビリティの基準設定主体であり、同じく財団の下に設立されたIASB(International Accounting Standards Board:国際会計基準審議会)が会計の基準設定を担っている。サステナビリティと会計という対象の違いはあるが、いずれも「原則主義(principle-based)」の基準を策定しているという点で共通している。
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