2027年3月期からサステナビリティ情報の開示基準(SSBJ基準)に基づき、時価総額3兆円以上の企業を対象に有価証券報告書での開示が段階的に義務化される。時価総額に応じて対象企業は順次拡大し、気候変動や人的資本などの非財務情報の開示・透明化が求められる時代が到来している。すべての企業関係者が知っておきたいサステナビリティ法定開示の実務対応の基本についてご紹介する。
第4回は、経済産業省の主導で設立されたGXリーグにおける排出量取引制度であるGX-ETS(Green Transformation Emissions Trading Scheme)について解説する。
【配信予定】
⑤開示からサステナビリティ経営の高度化につなげる(10月2日)
算定実務にどう落とし込むかの検討が必要
前回の第3回では、サステナビリティ情報の法定開示制度であるSSBJ(Sustainability Standards Board of Japan:サステナビリティ基準委員会)の導入に伴い、GHG(Greenhouse gases:温室効果ガス)排出量算定がどのように変わるかについて触れた。GHG排出量の開示が法的に求められ、加えてスコープ1とスコープ2については第三者保証も求められ、企業は従来にない高い水準での対応が必要となる。
時期を同じくして、GHG算定および保証と同水準の第三者確認を求める法定制度がもう1つ導入された。それが第2フェーズに入ったGX-ETS(*1)である。環境コストの内部化を通じてGHG削減投資の経済的インセンティブを生み出す制度であり、対象企業は制度の理解と備えを進めておきたい。
日本における政策的カーボンプライシングは、排出量取引制度であるGX-ETSと、炭素税型の化石燃料賦課金の2つを組み合わせる方式で設計されている。GX-ETSは、任意参加であった第1フェーズを経て、本年度(2026年度)から参加義務型の制度となった。さらに33年度からは、発電事業者を皮切りに段階的に排出枠の有償化が予定されている(下図参照)。
(1) GX-ETS:経済産業省が主導し設立されたGXリーグにおける排出量取引制度(GX:Green Transformation、ETS:Emissions Trading Scheme)
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