2027年から大きく変わるサステナビリティ法定開示の実務対応

2027年から大きく変わるサステナビリティ法定開示の実務対応

2027年3月期からサステナビリティ情報の開示基準(SSBJ基準)に基づき、時価総額3兆円以上の企業を対象に有価証券報告書での開示が段階的に義務化される。時価総額に応じて対象企業は順次拡大し、気候変動や人的資本などの非財務情報の開示・透明化が求められる時代が到来している。すべての企業関係者が知っておきたいサステナビリティ法定開示の実務対応の基本についてご紹介する。

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