住民税非課税世帯の一部でも、月8000円から月1万1000円になりました。ただし、住民税非課税世帯の年間上限は9万6000円とされたため、12カ月で割ると自己負担額は月8000円相当です。つまり、通院の医療費負担が3000円増えてしまう月があっても、累積して9万6000円に達するとそれ以上の負担はないため、最終的な1年間の負担額は従来と実質的に変わらないケースもあるでしょう。
今回の見直しとは直接には関係ないものの、これを機に活用したいのが「マイナ保険証」です。病院や薬局の受診時にマイナ保険証を使い、自己負担限度額に関する情報提供に同意をすると、1カ月の医療費が高額療養費の自己負担限度額に達したときには、それ以降の医療費は窓口で請求されないためです。
通常、従来の健康保険証の代替として対象者に発行されている「資格確認書」を使って受診する場合、病院などの窓口では、その月の負担額にかかわらず毎回1~3割の医療費が請求されます。高額療養費制度から医療費を払い戻してもらうまでは、自己負担限度額を超えた分は自分で立て替えておく形になります。また、加入している健康保険によっては、払い戻しを受けるには還付請求の手続きも必要です。
マイナ保険証を使うと、面倒な手続き不要
入院や手術の予定があらかじめ決まっているときなどには、加入先の健康保険に「限度額適用認定証」という書類を発行してもらうことで窓口での立て替えが不要になる仕組みもあります。ただ、発行してもらうには事前に手続きが必要です。また、限度額適用認定証には1年間など健康保険で定められた有効期限がありますので、入院や通院が1年以上続く場合には、再度発行してもらう必要もあります。
マイナ保険証を使うと、手続きなしで窓口負担を自己負担限度額までに抑えられます。また、資格確認書を使う場合でも、75歳以上の人は高額療養費の自己負担限度額に関する情報が券面に記載され、別途の手続きをしなくても1カ月の窓口負担が限度額までに抑えられることがあります。一度、自分の資格確認書の券面を確認してみるとよいでしょう。

