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2026年5月27日、文部科学省からすべての国公私立大学の学長に対し、「異例」の文書が通知された。文書は「大学入学者選抜実施要項」の順守を求める内容。大学入試の実施の仕方を定めるのが実施要項だが、これの「順守」を改めて求めるというのは、現状に「違反」があるということだ。違反とされたのは、年内に学力試験を行う入学者選抜(年内学力入試)。もともと実施要項では2月以前に学力テストを行うことを禁じていた。
しかし、25年度入試で、東洋大学などが年内学力入試を実施した(ただ、近畿圏では以前から年内学力入試は常態化していた)。文科省は26年度入試では、「小論文などを課す」ことを条件に実施を容認。だが、小論文を課しながら無配点とする大学が現れ、これを全国高等学校長協会が問題視していた。
前出の文書では、現状の年内学力入試は「一般選抜の前倒し」であり、許されるものではないと断じている。同日通知された実施要項では、年内学力入試だけでなく、総合型選抜と公募型の学校推薦型選抜についても面接試験を必須とした。導入済みの大学には猶予期間を与えるなど「緩和策」も講じられたが、はたしてこれで決着するのか、不透明だ。
実は26年度の大学入試、特に一般選抜は「異常」な事態となった。「どの大学に出願しても合格できない。文字どおり『悲惨』な状況でした」と語るのが、首都圏の公立高等学校で進路指導を担当するベテラン教員だ。
志願者増で異常事態に
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