これに関連して同規定の第13条では国家安全に関わる技術などの海外への移転・輸出を制限することを明記している。国家が輸出を禁止している貨物、技術、サービスおよび関連データを海外投資先企業へと持ち出したり、使用させたりすることを禁止している。
さらに技術者の海外投資先への派遣や研修、技術指導を通じて輸出禁止対象となっている技術、サービスや関連データを移転することも禁止。中国が優位に立つ産業・科学技術分野を守ることに力点を置いている。
中国政府は4月、フェイスブックを運営するアメリカのメタがシンガポールに本社を置く中国発のAIエージェント開発企業「Manus(マナス)」を買収する案件について、マナスに対し身売りを禁止する命令を出した。マナスは開発などのチームを中国からシンガポールに移転させる形で発足しており、実質的に中国企業に相当すると判断した。
人員移転や派遣による技術流出にも網
今回の規定はこうした企業の海外移転事案についても網をかけている。第13条で規制している国家安全に関わる人員やデータ移転の禁止はその一部であり、さらに第15条では中国で設立した企業をシンガポールなどの外国に登記し、技術、資産、人材などを海外に移転する行為を規制している。
今回の規定には、投資先の国の政府などと規制などを巡ってトラブルが起きることを避ける狙いもある。第11条では、国務院の投資管轄部門および商務管轄部門が、「国民経済と社会発展の必要性」に加え「関係国・地域の投資環境の変化やリスク評価」も勘案して、対外投資政策を策定・調整・実施すると定めている。
