2026年4月、大阪市内で「動物への迷惑なエサやり」を繰り返していた住民が、全国で初めて動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)違反の疑いで書類送検されました。
大阪市住吉区のJR我孫子町駅周辺では、10年程前からハトへのエサやりが問題となっていました。周辺には多くのハトが集まり、フンや鳴き声、悪臭などの被害が出ており、苦情も多く寄せられていたと報じられています。
大阪市は職員の夜間の張り込みなどで人物を特定し、指導や勧告を繰り返しました。しかし、一度はやめても時間が経つとまたエサやりを始めるという「いたちごっこ」が続きました。
大阪市は「個人の善意」では済まされないレベルとして大阪府警に刑事告発し、住民は書類送検される事態となりました。
2026年5月にも静岡市葵区の住民が、動物愛護法違反の疑いで書類送検されました。この住民は、10年以上前からカラスなどの野鳥にドッグフードを与え続けており、2025年9月に静岡市からエサやりをやめるよう措置命令を受けていたにもかかわらず、その後も給餌をやめませんでした。
この住民の自宅周辺にはカラスなどの野鳥が100匹近く飛んでいて、近隣住民はフンや異臭などの被害を市に相談していました。
野生動物へのエサやりは罪か
これらのケースでは、動物愛護法に基づき、50万円以下の罰金(第46条の2)が科せられる可能性があると報じられています。
