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アメリカ企業に「差別的な税制」を採用する国への復讐税? トランプ大統領の新たなる交渉兵器「第899条」は日本にどのような影響を与えるのか

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現在、外国政府やGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)のような政府系ファンドは所得税を免除されている。しかし、第899条では政府系投資家や多国籍企業のみならず、財団や一般投資家も課税対象となる。毎年5%ずつ税率が引き上げられ、4年後には最大20%の追加課税が課される仕組みだ。

さらに、この税制は配当や利息、不動産賃料といった受動的所得だけでなく、アメリカ国内での事業活動から生じる実質関連所得(ECI)にも適用される。非常に広範囲に、高いレートの課税を行う今回の戦略は、トランプ政権による「レバレッジ」といえるだろう。

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